
風俗・ナイトワーク業界の「体験入社」とは
2017/5/31
最終更新日:2018/11/29
路上の客引きって違法ですよね?
でも繁華街を歩いているとお店の周りでそれっぽいものをよく見かけます。
あれって違法だとわかっててやらされてるんですか?
いいえ、風俗店やキャバクラでアルバイトしたからといって客引きをやらされることはありません。
そもそもご指摘の通り、客引き行為は違法ですのでやってはいけません。業務に含まれることもありません。
繁華街でよく見かけるというのは、おそらく客引きではなく"呼び込み"でしょう。
呼び込みであれば違法ではない健全な集客方法ですので、業務に含まれる場合があります。
客引き行為(キャッチ)は国が定める法律(風営法)と各都道府県が定める条例(迷惑防止条例)の2つから禁止されています。
風営法で禁止されている客引き
風営法では客引きとは「公共の場で、特定の相手に対し、つきまとい/立ちふさがり、風営法に該当する店に案内すること」と定義されています。
これに違反すれば違法な客引きです。
迷惑防止条例で禁止されている客引き
風営法の定義に加えて、各都道府県が追加で定める条例です。
わかりやすいもので言うと、例えば大阪府大阪市の迷惑防止条例では"業種を問わず"客引き行為が禁止されています。
この条例により、一般業種である居酒屋やバーなども該当するようになります。
客引きは特定の相手に対して行われるものですが、呼び込みは不特定多数に対して行われるものです。
店の目の前や敷地内に立ちながら「いらっしゃいませ!いかがですかー!」と声を出す行為は客引きには当たりません。
※通行人の邪魔にならない範囲で、という点に気をつけないと条例によっては違反行為に当たったり、道路使用許可が必要だったりします。
自分では呼び込み、声掛け程度に抑えているつもりでも、熱中しすぎて客引きの禁止行為に該当してしまっては元も子もありません。
もし呼び込みを行うお店で働く場合には上司によく確認したり、自分で条例を調べて明確な基準を持つようにしましょう。