最近、業務委託でデリヘルドライバーを始めました。
個人事業になるので確定申告は自分でやる必要があると聞きましたが、なにを経費にできるかわかりません。
ガソリン代は経費にできると思いますが、それ以外ではどんなものが経費にできますか?
始めたばかりや慣れないうちはどこまでを経費に含めることができるのか判断するのが難しいですよね。
経費に含むことができるかどうかの基本的な基準は"仕事に必要かどうか"です。
事前によく確認して、漏れが無いようにしたいですね。
今回はデリヘル(キャバクラ含む)送迎ドライバーが経費にできるものを紹介します。
デリヘル送迎ドライバーが経費にできるもの
- ガソリン代
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車が走るために必須のガソリン代。
当然ですが送迎するためには絶対に必要なものなので、経費にできます。
- 車の購入費
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送迎のために使用する車の購入費は経費にできます。
自家用車と併用している場合は仕事と私用の割合をきっちり分ければ仕事に使用している分を経費にできます。
これを「家事按分(かじあんぶん)」と言います。
- 車の維持費
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自動車税、車検費、車両保険料など、車の維持に必要なお金も経費にできます。
洗車やタイヤ交換、修理のようなメンテナンス代も経費にしてOK。
- 駐車場の利用料金
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キャバクラ送迎ではまず必要ありませんが、デリヘル送迎ドライバーの場合は駐車場を利用することもあります。
駐車場の利用料金も業務には必要なので、これも経費にできます。
- 携帯の使用料金
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事務所からの指示を受ける携帯の使用料金も経費にできます。
プライベートの携帯と併用する場合は仕事と私用の割合で計算することになりますが、送迎ドライバー用の携帯を用意してしまえばそちらの料金はすべて経費にできるので簡単です。
- 車内の備品購入費
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車内に置く消臭剤/芳香剤やティッシュ、ゴミ箱などの購入費は経費にできます。
地味な出費ですが、少しの塵も積もるものなので忘れないようにしましょう。
その他、ドライブレコーダーのような車載グッズも経費にできます。
経費にできそうでできない / 難しいもの
- 飲食費※難しい
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飲食自体は仕事に関係なく誰でも行うもののため、原則として経費とは認められないことが多いです。
しかしいくつかの条件をクリアすれば認められることもあり、線引きが難しい部分です。
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基本的なルールは変わらず"仕事に必要かどうか"です。
なので、ちょっと小腹が空いたから・・・のような理由で食事を取った場合はまず経費として認められません。
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しかし例えば送迎の待機中、事務所のスタッフと打ち合わせをするために飲食店に入った場合などは経費にできる可能性があります。
また、事務所からの指示でパソコンなどを使う必要があり、Wi-Fiのある喫茶店に入った場合なども経費にできることがあります。
- 罰金※できない
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デリヘルドライバーは時間厳守ですが、だからといって速度違反は厳禁。
・・・と、わかっていてもやってしまう人も中にはいます。
そしてその交通違反を取り締まられた場合の罰金は経費にすることができません。
まとめ
経費にできるもの、できないものを簡単にまとめました。
以上を参考に漏れの無いように申告しましょう。
経費として計上するには"経費としてお金を使ったことを証明する領収書やレシートが必須"です。
大切に保管しておきましょう。
掛かった経費をまとめて把握しておくのは申告や節税のためだけではありません。
いくら使っていくら稼いで、最終的にいくら儲けたのかを明確にしておくことで、その仕事が割に合っているかどうかを知ることができます。
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